
現在、個人事業主であったり、脱サラして起業をお考えの方は会社設立も視野に入っていらっしゃると思います。
会社にしたときのメリットはいくつかありますが、何よりも社会的信用度の高さが大きな強みとなり得ます。
株式会社の方がよいのか、合同会社の方がよいのか、どちらの方がご自身のやろうとしている事業に向いているのか。
スタートアップの段階から、考えるべきことが多くあります。
そして、会社設立時には、必ず決めておかなければならないことや手続きがいくつかあります。
その一番の根幹となる『定款の作成』を私共の事務所にてサポートさせていただきます。
定款を作成する段階でしっかりと決めておくが洗い出されてゆき、気持ちが引き締まることと思います。
当事務所が、あなたのスタートアップを支えます。

開業時には、やることや考えなければならないことが沢山あります。
会社設立の手続きは、法的知識と正確な事務処理が求められ、特に許認可が必要な事業では事前の確認や申請が必要不可欠です。
会社の根幹となる定款の作成はもちろん、許認可申請が必要な場合、併せてサポートいたします。
定款の作成時に、電子定款を使用することで設立時の費用が4万円ほど節約できます。
紙の定款の場合、収入印紙代として4万円かかるところ電子定款なら印紙税が免除です。
必要な手続きを正確かつ迅速に進めることで、設立までの期間を短縮し、スムーズな事業開始を支援します。
事業計画などをはじめとした新しいスタートのときにやるべきこと・考えなきゃいけないこと、その他の開業準備に専念していただけます。
個人事業主からステップアップして、法人化することで得られるメリットを享受したい場合は設立費用を抑えられて、柔軟な意思決定がスムーズに行える合同会社の設立がおすすめです。
1人社長や少人数の仲間だけで力を合わせての小規模な事業展開を予定しているお客様には、合っている会社形態といえます。
| メニュー | 料金 | 主な内容 |
| 飲食店立ち上げのご相談 | 無料 | はじめに、飲食店を立ち上げたいと思った経緯やどのようなお店づくりを目指したいかをお聞かせください。 ヒアリングした内容に基づいて、どんなサポート内容が最適で効果的か等をご説明いたします。 初めての飲食店、一人で悩まず一緒に頑張りましょう。 |
| 飲食店営業許可申請の手続き + 開業前~開業後3か月までの間の お店づくりサポート |
44,000円 (税込) |
・開業時に必要となる飲食店営業許可申請書の作成 ・原価率の設定の仕方(売上構成比率の理論値など)/メニュー作り/オペレーション・トレーニング/お酒の取り扱いに関する注意事項と基礎知識のレクチャーなど |
| 着手金 | 合計額の50% | 正式にご依頼をされた後、お客様のご都合により途中でキャンセルをされた場合には、 着手金の返却はいたしません。 キャンセル料として承ります。予めご了承ください。 |
| 合同会社設立 定款作成 |
55,000円 (税込) |
・会社の根幹となる基本事項決定に関するご相談 ・定款の作成 ※法務局での登記申請はご本人様による申請か、私共にてご紹介させていただく司法書士にご依頼ください。 |
※ 登録免許税は資本金×7/1000(0.7%) 合同会社の場合は最低60,000円としての計算です。
詳しくは下記をご覧ください。
[資本金に基づく税額]
合同会社の登録免許税は、資本金の額に対して7/1000(0.7%)を掛けた金額または、60,000円のいずれか高い方を納税します。
•登録免許税 = 資本金 × 0.7% または 60,000円
| 公証役場 | 定款用収入印紙代 | 40,000円 (電子定款の場合は不要) |
|---|---|---|
| 定款の認証手数料 | 0円 | |
| 定款の謄本手数料 | 0円 | |
| 法務局 | 登録免許税 | 60,000円 または 資本金額 × 0.7% 上記のどちらか 高い額を納税 |
| 登記事項証明書代 | 600円 / 1通 | |
| 印鑑証明書代 | 450円 / 1通 | |
| 市区町村の 窓口 |
住民票 | 250円 / 1通 (横浜市の場合) |
| 銀行等・ 金融機関 |
残高証明書 | 約1,000円 / 1通 金融機関によって違います |

法務局への登記申請手続は、司法書士をご紹介またはご本人様による申請となります。
法務局のHPにて案内されている手続き内容を、当事務所でも分かりやすくお客様にご説明することはできます。
しかしながら、行政書士は登記申請の代理等は業務として承れません。
登記申請を司法書士へご依頼される場合は、当事務所から司法書士をご紹介させていただきます。
(別途、司法書士への費用が必要となります)
登記申請はご自身による本人申請も可能です。
本人申請をされる場合は、アフターケアとして定款作成後も分かりにくい部分についてはいつでもお電話にてご相談いただけます。
また、ご希望者へは登記申請後に届け出が必要となるものの一覧表のお渡しと、提出期限が近づいたらリマインドのお知らせサービス(メール)も行っております。
法律上、禁止されていることは決していたしませんが、お客様がすべての申請手続きを終えるまでの間、しっかりとサポートさせていただきます。安心してご相談ください。