
当事務所の大川は、2012年より飲食業界にて従事し、現在も行政書士事務所を経営する傍ら、夜は飲食店にて料理責任者として働いております。
「小さな飲食店をやりたい」
「カフェ&バーをやりたい」
「クラフトビールの醸造所付きビアバー(ブリューパブ)をつくりたい」
「ワインバー・クラフトビアバーを作りたい」など
飲食店を立ち上げたいという方へは、開業の際に必ず必要となる
飲食店営業許可申請
と合わせて、
メニュー構成
新メニューの開発
原価率の設定
お客様への集客方法など
初めての飲食店経営にて不安な部分をまとめてサポートするサービスもございます。

料理経験の少ない/まったくない方でも、無理なく提供できるフードメニューの開発などもご相談いただけます。
やりたいお店のコンセプトや方向性、大切にしたい雰囲気などをお聞かせください。
あなたのスタートアップを支えます。
保健所へは、食品を扱う営業の許可証をもらうための手続きを行います。
営業許可証を取得するには、店舗完成予定の約10日前までに必要書類を提出し、設備の検査に通らなければいけません。
①保健所に事前相談を行う
↓
②必要書類を用意し営業許可を申請する
↓
③保健所の検査を受ける
↓
④営業許可証の交付を受ける
↓
⑤消防署に防火管理者の届け出を行う
②の必要書類とは、具体的には下記のような書類のことを指します。
店舗の図面や設備等の詳細、食品衛生責任者の資格証明などの書類が要求されます。
これらの書類は、店舗が衛生基準を満たしていることを証明するためにとても重要な書類となりますので、一つ一つ、しっかりと準備することが必要です。
| 必要書類 | 内容 |
| 飲食店営業許可申請書 | 申請者の氏名・住所、店舗の所在地、名称、食品衛生責任者の氏名などを記入する書類 |
|---|---|
| 施設構造と 設備を示す図面 |
店舗の平面図、立面図、配管図など、施設の状況がわかる図面 |
| 食品衛生責任者の 資格を証明するもの |
栄養士、調理師などの資格を証明する書類か 各都道府県の食品衛生協会が行う養成講習会(約6時間)の受講修了証 |
| 水質検査成績書の写し | 貯水槽や井戸水を使用する場合、水質検査の結果が必要 ※井戸水などを使用している場合のみ、採水後6ヶ月以内のもの |
| その他の書類 | 建物の賃貸借契約書と使用承諾書、構造耐力性能評価書の写しなど 必要に応じて他の書類を提出する場合がある |
上記に加えて注意すべき点は、自治体によって異なるルールが存在する場合もあるので、事前に確認することが必須となります。
(法人の場合は、上記に加えて法人番号か会社の登記事項証明書の用意が必要となります。)
会社設立につきましても承っております。

ゆっくりでも正確に計画を立てる方が大切です。
やることがすべて把握できたらそこからはやるべきことをスピーディに進めていきます。
色々なステップをクリアして無事に営業を開始した後でも、飲食の現場ならではの悩みも出てくると思います。
そういったお悩み相談もアフターケアの一つです。
「調べてみたけど、どこに聞いていいか分からない」ことは遠慮なくご相談ください。


飲食店は、「美味しい」と「楽しい」が同時に楽しめる空間だと思います。
そんなお店づくりの土台となっているのは、
「安全であること」すなわち「いつでも衛生的であること」です。
よい飲食店が増えれば、街は明るく輝きます。
素敵なお店づくりのお手伝いとして、ぜひご相談いただければと思います。