遺言書

遺言書を残すということ

遺言書を残す

誰もがいずれは向き合うこととなる相続に関するお悩みですが、その内容は多岐にわたると思います。
相続には、法律で決められた手続きやルールがありますが、相続によって実現したい内容は、これまで歩まれてきた時間やその背景によって人それぞれだと思います。

遺言は、書く人の希望に基づいて、大切な方たちへ財産や想いをつなぐことができる1つの方法です。
もとより相続は、受け継ぐ側の人たちの人生にも大きな影響を及ぼす為、その内容を巡って争いが起きることも少なくありません。

遺言書

また遺言書を残すことで、ご自身の希望に沿って特定の相続人に財産を多く残すことが出来たり、相続人ではない方(お世話になった人や目をかけている後輩など)へ財産を残すことが出来たり、『遺言書を書く人のご要望に最大限、寄り添った内容の相続をすること』が可能となります。
胸に秘めたる想いは人それぞれです。その想いを形にして遺言書の起案・作成、実現するお手伝いをするのが当事務所のお仕事です。

『独り身だけど、遺言書って作っておいたほうがいいの?』
『内縁の妻・夫に財産を残してあげたい』
『家族ではなく、財産を他の団体に寄付してあげたい』
『もしもの時に備えてひとまずは話を聞いてみて、ちょっと検討してみたいと思っている』
など

遺言書の作成

まずは、お気軽にご相談ください。未来の託したい想いをしっかりと実現するためには 皆様のお話を聞かせていただくことが一番、大切な要素です。
『伝えたい』『残したい』『託したい』その想いをお聞かせください。
ご依頼者さまの気持ちに寄り添って、納得のいく遺言書を作成できるようにしっかりとサポートいたします。

遺言書の作成に関するご相談は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。

お問い合わせフォームはこちら

遺言の方式とそれぞれの特徴

遺言書を作成するにあたって、大きく分けると2つの方式があります。
どちらもメリット・デメリットがありますので、それぞれ見比べてみてください。

①自筆証書遺言

自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する方式です。
作成も簡単にできて封印をすることもできるので、中身を人に見られる心配もありません。
また、作成にかかるコストも安価です。
デメリットとしては、紛失の恐れや、遺言書の存在が誰にも知られないまま保管されて気づかれない可能性、要件の不備があると紛争になりやすい点、そして手続き上、家庭裁判所による遺言書の検認が必要になることなどが挙げられます。

※遺言書の検認裁判所ホームページより一部抜粋
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。)。

②公正証書遺言

本人が公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する方式です。
公証人という法律の専門家が関与することで方式の不備などによる無効を防ぐこともできて、遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、紛失や隠匿、そして改ざんされる心配がありません。
また、家庭裁判所による検認の手続きがいらない為、数週間から2カ月程度とされている検認手続きにかかる時間を短縮して相続の手続きを進めていくことが可能となります。
デメリットとしては、公証人に支払う手数料が必要になることです。
その金額は財産の価額が多いほど、高くなります。
また、証人が2名必要になり身近に適切な候補者がいない場合には公証役場にて依頼して手配をしてもらうことになるので、その際にも費用が掛かります。

『費用はあまりかけないで、紛失や改ざんのリスクは避けたい』

そう思う方へは、『自筆証書遺言書保管制度』の活用の検討もお勧めします。

①の自筆証書遺言を書かれたあとに、法務局にて手続きをして、ご自身の書いた遺言書を預かってもらう制度です。
費用も安価で、紛失・隠匿・改ざんの恐れがなく、家庭裁判所による検認の手続きも不要となります。
また、遺言者の死亡の事実が確認された際には、通知対象者に対してお知らせが届くので、誰にも知られずに遺言書が発見されないまま、、、という危険も回避できます。

上記のようにメリットはいくつかありますが、デメリットにも注意が必要です。
主なデメリットとしては、法務局でチェックしてくれるのは様式の部分だけという点です。
極端にいえば、紛争に発展しやすい内容を含んでいたとしても、アドバイスなどはもらえません。
形式的に有効な遺言であったとしても、相続人間で揉めやすい要素を多く含んでいれば、せっかく遺した遺言もまっとうな役割を果たせなくなってしまう可能性があります。

だからこそ、自筆証書遺言を作成する場合であっても、当事務所へぜひご相談いただきたいのです。

遺言の方法とそれぞれの特徴

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言
保管制度
公正証書遺言
作成方法 自分で遺言の
全文・氏名・日付を自書し
押印する
自分で遺言の
全文・氏名・日付を自書し
押印する
本人が公証役場へ行き
本人が遺言内容を口述し
公証人が記述する
証人 不要 不要 証人2名以上の選任が必要
家庭裁判所の
検認
必要 不要 不要
遺言書の開封 家庭裁判所において相続人等の立会いのもと開封検認 開封手続きは不要 開封手続きは不要
メリット 作成が簡単かつ安価
遺言内容を他人に知られない
保管してもらえる(法務局)
いつでも閲覧可能
検認手続き不要
保管してもらえる(公証役場)
形式的にも内容的にも遺言が無効になりにくい
検認手続き不要
デメリット 検認手続きが必要
(数週間から2カ月程度)
紛失の恐れがある
要件不備により、紛争が起こりやすい
内容の精査はしてもらえない

ご相談は
当事務所へ

遺産が多い場合
その価額に応じて費用がかかる
予防法務という備え

予防法務という備え

行政書士は、予防法務を扱う法律家です。

司法書士や弁護士とは異なり、紛争の解決にお役に立てません。
我々の大切なお仕事内容は、将来、起こりうる問題に備えた予防策をしっかりとご依頼者さまと話し合い、考えて備えることにあると考えます。
無理なく、ご自身に合った方法を探すことが一番、大切です。
いつでもご相談のお問い合わせをお待ちしております。

自筆証書遺言書保管制度の詳しい情報は、こちらからもご確認できます。
法務局『自筆証書遺言書保管制度』

料金設定について

当事務所の料金については下記の基本料金表をご覧ください。
いくつかの割引もご用意しております。

割引の対象となる方はこちら
・横浜市栄区にお住まいの方
・65歳以上の方(相続関係のご依頼に限ります)
・当事務所とのつながりのある方(一度、ご依頼いただきました方のご家族・ご友人も対象となります)
検討したいとお考えの方は、 まず一度、ご相談にいらしてください。

ご相談はこちらから

死後事務委任契約

死後の事務手続きや整理を生前に依頼する契約

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

死後に行わなければならない事務手続きや整理を
生前のうちに第三者に依頼しておく契約
です。
例えば
下記の具体例のような煩雑な手続きを
事前に信頼できる誰かに依頼しておくことで
安心してこれから先の生活を送ることができるようになる1つの方法です。
もしものときの憂いごとが解決できていると
日々の生活も充実しやすいと思います。

死後事務委任契約

◯頼るべき親族がいない方

◯疎遠になってしまっている親族に頼りたくない方

◯お子さんやお孫さんの手を煩わせたくない方

など

事前に信頼できる方に依頼しておくことで、スムーズに死後の事務手続きを行ってもらうための有効な手段といえます。

思い当たる人がいらっしゃらない方は、私共でお受けすることもできます。

人が亡くなったときに必要となる事務手続き

【役所に対する行政手続き】(主な例)
原則として亡くなった日から起算した期限で、様々な手続きをする必要があります。

当日・翌日 死亡診断書・死体検案書の受け取り
死亡届の提出
7日以内 火葬許可証の受け取り
5日または
14日以内
健康保険の資格喪失届
10日または
14日以内
年金受給停止
14日以内 介護保険資格喪失届
住民票の世帯主変更届
1カ月以内 雇用保険受給資格者証の返還
2年以内 国民年金の死亡一時金請求
埋葬料請求
葬祭費
高額医療費の還付申請
5年以内 遺族年金の請求
故人の未支給年金の請求
その他 公共料金やカード会社などの各種契約の解約
自家用車の名義変更や廃車の手続き
親戚や関係者への訃報のご連絡や葬儀のご手配
病院での入院代や介護施設利用料などのお支払い
など
死後事務

さらには、葬儀の後には納骨やご自宅のあと片付けなども必要になったりと、
上記のような具体例に加えて、色々と整理しなければならない事務的な事柄を総括して
『死後事務』と呼ばれています。
とはいえ、死後事務委任契約で依頼できること/依頼できないことがありますので、検討したいとお考えの方は
ぜひ一度、ご相談に来ていただければ不安要素を解決できると思います。
最近では、Webサービスの解約やSNSのアカウントなど、デジタルデータの処分についての心配ごともよく聞かれます。
そういったものの処分についての手続きなども死後事務委任契約にて、依頼できます。
例えば、ネット銀行や証券口座、QRコード決済の残高などの他に、他人には知られたくないデータの処分など。
事前に依頼しておくことで、安心できます。

財産に関する手続き

死後事務委任契約のなかで1つ注意すべき点は財産に関する手続きです。

財産に関する手続きについては、死後事務委任契約では依頼できません。
そのため、相続分や相続人の指定といった財産に関する希望を実現させたい場合は「遺言書」を書くという方法をとります。
遺言書と死後事務委任契約を併用して備えておくと、幅広く心配ごとを解決できる道筋が見えてきます。
当事務所では、遺言作成死後事務委任契約をあわせてご依頼いただいた場合には
まとめてお安くできるセットもご用意しております。

基本料金表 死後事務委任契約書の作成

メニュー 料金 主な内容
死後事務委任契約書に
ついてのご相談
無料 はじめに、どの手続きについて委任したいと考えているかの内容やその範囲についてのご希望をお聞かせください。
ヒアリングした内容に基づいて、それぞれのご事情に見合った内容を検討して、必要となる手続きを選別していきます。
最後に、ご依頼をいただく場合のお見積書を提示させていただきます。
死後事務委任
契約書作成
88,000~
242,000円
(税込)
・死後事務委任契約書の文案作成
※実費(公正証書化する際の公証人手数料等)については別途ご負担いただきます。
≪契約内容オプション≫
行政手続き
葬儀の手配
契約の解約
などまとめて
165,000~
363,000円
(税込)
・死亡届提出、火葬許可証申請・受領
・健康保険・介護保険の手続き
・国民年金・厚生年金等の手続き などを契約内容とする場合。
≪契約内容オプション≫
一部の手続きのみ
1件につき
11,000円
(税込)
・死亡診断書受領、施設入居金等精算、退去手続きなど
一部の手続きを委任の内容としたい場合。
≪契約内容オプション≫
その他のサポート
1件につき
55,000~
286,000円
(税込)
・葬儀の喪主の代行
・特殊な埋葬方法の希望
・遺品の整理
・その他の特殊なご要望 などを内容とする場合。

~主なお支払いの方法として~

預託金方式
契約時に受任者に必要な金銭を預ける方法で、一般的には100万円~150万円程度。
(ご葬儀の手配や遺品の整理など、どのような業者にどのようなプランにて手配をするかによって、変動します。1つの目安となる金額ではありますが、一部の手続きのみを契約の内容とされたいお客様におかれましては、もう少し費用を抑えられるケースもあります。)
預託金は、受任者の財産とは明確に分けて管理されます。

遺産清算式
死後事務にかかった費用を遺産の中から支払う方法で、事前にまとまった預託金を準備する必要がありません。
この方式では遺言書との連携が重要です。

※≪契約オプション≫については、当事務所を死後事務委任契約の受任者として契約を結ぶ場合の内容です。
委任者(ご依頼者様)がどなたか死後事務を託すことのできる信頼できる方(ご友人、親戚の方、内縁の妻・夫、同性パートナーなど)を受任者として契約を結ぶ場合には、当事務所へのお支払いにかかる費用は死後事務委任契約書作成によるものだけです。

遺言と死後事務委任契約、それぞれの特性

お客様の状況に合わせて、ご希望を適切に実現できる生前対策を一緒に考えて、しっかりとサポートいたします

遺言と死後事務委任契約

遺言とは、財産を誰にどう残すのかを決めて書き記すもの

死後事務委任契約とは、葬送に関するご希望や亡くなった後の行政手続きを第三者に依頼しておくもの

どちらもご自身の死後に生じることに対しての生前対策です。
『遺される方が手続きなどで大変な思いをしないように』あるいは『ご自身が最期の時を迎えるときに身の周りの誰かに迷惑をかけないように』といった心遣いや、思いやりから対策を考えられる方が多いことと思います。
お一人様で子供がいないといった単身者の方だけでなく、二人暮らし世帯(ご高齢の夫婦だけの二人暮らし・同性カップルの二人暮らし・親一人と子一人の二人暮らし・兄弟だけの二人暮らし)の方たちにとっても身近な生前対策のひとつです。
また、大切な家族の一員であるペットについても、誰かに託すことの準備を 死後事務委任契約によって備えることが出来ます。
上記のようなケース以外にも、身近な親族がご自身と同世代の兄弟姉妹や、叔父・叔母など自分よりも目上の高齢者しかいないようなケースもあります。
それぞれにある背景をもとに、そこにある想いを大切にして、ご自身が亡くなったあとにどのような手続きを行ってもらいたいのかをイメージすることから、生前対策の第一歩は始まります。
すべての手続きを一括で丸ごとお願いしておくことも、大切なペットを託す手続きだけをお願いしておくなど、一部の手続きのみを契約の内容として依頼しておくこともできます。
ご自身の状況とご希望を照らし合わせて、無理なく適切な対策が取れるように、お一人で悩まずにご相談にいらしてください。
ご相談につきましては、当事務所へご来所いただけるのはもちろんのこと(要予約)、お客様のご自宅やご自宅付近の場所(最寄り駅の駅前、よく行かれるお店やその他、落ち着いてお話ができる場所)などへ伺うことも可能です。
ご自身が一番、お話をしやすい環境が整った場所にて、ご相談をしていただけます。
ご依頼された内容の実現がしっかりとできるように、ご相談の際にはお客様の気持ちに寄り添ってお話を聞かせていただきます。

事務所

行政書士 大川真幸 事務所
所在地 〒247-0006
神奈川県横浜市栄区笠間3丁目43-2
大船テラス301号室
営業時間
(ご来所が可能な時間)
12:00~16:00(要予約)
詳しくは事務所案内をご確認ください
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