
遺産分割協議書は、相続が発生した場合(どなたかが亡くなった場合)に故人の遺産を相続人たちの間で、「誰が」「どの財産を」「どのように」受け継ぐのかを話し合って決め、その内容を法的に確定させるための重要な書類です。
不動産の登記を変更する際などの名義変更が必要な場合や法定相続分とは異なる分割を行う場合などに必要となります。
誰もが必ずしも作成しなければならないものではありませんが、相続内容を証明する書類となりますので、相続手続きの際には便利に活用できる場面も多くあります。

1.亡くなった方が遺言書を残していない場合
2.相続人が複数いる場合
3.不動産や車などの相続登記(不動産の名義変更)が必要な場合
上記のような場合は、遺産分割協議書の作成が必要となるでしょう。
まずはじめに、遺言書があればその内容の通りに遺産の分割が行われるため遺産分割協議書の作成は必要なくなります。
また、相続人が複数いるような場合でも、法定相続分の通りに相続をするということであれば、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
必要となる一番、多いケースとしては不動産や車などの名義変更の際だと思います。

それ以外のケースとしては、「後々の相続人同士のトラブルを未然に防ぎたい」といった想いから作成される場合です。
口頭での話し合いにて、お互いに納得して遺産の分割を済ませた後に、後から別の財産が見つかった場合などに「言った・言わない」の水掛け論が発生してしまったり、既に平穏無事に分割が済んでいた遺産分けまでさかのぼって最初からやり直し、なんてことにもなりかねません。
そのような不安要素をすべて取り除いて、円満に相続による遺産の受け継ぎを終わらせるために、遺産分割協議書を作成しておくとトラブルを未然に防ぐことも出来ます。

まずは相続人の確認
⇒相続財産の洗い出し
⇒遺産分割協議の実施(話し合い)
⇒遺産分割協議書の作成(話し合いで決めた内容の書類に署名・押印)
おおまかな流れとしては上記のようになりますが、遺産分割協議書を作成にあたっては、集めなくてはならない必要書類がいくつかあります。
これらの書類を集めることも私共、行政書士にて行うことができますので、ご安心ください。

また、相続に関する手続きを行う際に取得しておくと便利な「法定相続情報一覧図」の取得についてもご依頼いただけます。
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の戸籍一式をもとに相続人の範囲や続柄を図式化し、登記官がその内容を証明した書類のことをいいます。
この法定相続情報一覧図の写しを取得することで相続手続きの際に必要書類として提出できます。
かつては相続手続きを行う際に、各金融機関や役所に対して戸籍謄本一式を提出する必要があり、必要書類の数も多く、書類や提出先によっては原本を用意する必要があるなど、相続の手続きを行う際に相続人にとって大きな負担となっていました。
新設された法定相続情報証明制度により、この一覧図の写しを利用すれば、必要な通数を無料で交付してもらえるため、相続手続きを効率よく行えるようになっております。
法定相続情報一覧図を取得するためには、下記のような書類を集めることが必要です。
被相続人に関する書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・除籍謄本
相続人に関する書類
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人の住民票
申出人に関する書類
・申出人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
これらの書類を集めて、法定相続情報一覧図を取得することで その後の相続に関する手続きの負担が大きく軽減されます。
当事務所へご依頼された場合の料金につきましては、基本料金表をご覧ください。
・遺産分割協議書のみを作成する
・法定相続情報一覧図のみを取得する
・それらの必要書類を当事務所にて集める
など、ご依頼者さまのご要望に合わせて承ります。まずは一度、ご相談ください。
なお、法定相続情報一覧図を取得することでご利用いただける相続に関する手続きは、下記のようなものがあります。
〇不動産の名義変更(相続登記)
〇相続税申告
〇預貯金の払戻し・名義変更
〇株式・投資信託の名義変更
〇自動車の名義変更
〇死亡保険金の請求手続き